特定商取引に関する法律に基づく表記
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特定商取引に関する法律に基づく表記
| 事業者名 | たまなエナジー株式会社 |
| 事業所住所 | 〒865-0045 熊本県玉名市伊倉南方973−1 |
| 事業者電話番号 | 0968-57-7700 |
| 代表者 | 代表取締役 柏 圭史 |
| E-Mailアドレス | info@tamana-e.com |
| 供給開始時期 | ・スマートメーターへの取替工事が必要となる場合 小売供給開始予定日は、お客さまのお申し込みをいただいた後、 当社、前小売電気事業者、及び一般送配電事業者において 切替手続が完了した日から起算して8営業日に2暦日を加えた日(標準処理期間満了日) 以降の最初の定例検針日を原則とします。但し、お客さまのご要望により、 定例検針日以外の標準処理期間以降の希望日を切替日として指定いただくことは可能です。 ・スマートメーターへの取替工事が不要である場合 切替手続が完了した日から起算して1営業日に2暦日を加えた日以降の日となります。 |
| 販売価格 | 電気需給約款-別紙をご参照ください。 |
| その他必要とされる費用 | ・お客さまの都合による小売供給契約の解除に伴う費用 1)契約締結から供給開始前の契約解除 一般送配電事業者が供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を変更または廃止される場合は、当社は、一般送配電事業者から当社に請求された当該費用の実費をお客さまから申し受けます。なお、実際に供給設備の工事を行なわなかった場合であっても、測量監督等に費用を要し、一般送配電事業者から当社にその費用を請求されたときは、当社はその実費を申し受けます。 2)供給開始後から契約締結後1年未満の契約解除 お客さまが契約電流または契約容量を新たに設定し、または増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約電流もしくは契約容量を減少しようとされる場合には、当社は、原則、需給契約の変更または消滅の日に、託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から当社に請求された料金、工事費の精算額をお客さまから申し受けます。 ・工事に関する費用の負担 1)計量器及び電流制限器等は、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。但し、当社が一般送配電事業者からその費用負担を求められた場合は、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。 2)電力需給の開始または需給契約の変更等に伴い、一般送配電事業者が供給設備を新たに施設または変更する場合で、当社が託送供給等約款に基づいて、一般送配電事業者から工事費の負担を求められた場合は、当社はその実費を工事費負担金としてお客さまから申し受けます。 |
| 代金の支払時期 | 料金の支払義務は原則として検針日の属する月の末日に発生するものとし、支払期日は、支払義務発生日の翌月6日または27日とします。 |
| 支払方法 | 原則として、クレジットカード払いまたは口座振替とします。但し、初回のお支払いや一般送配電事業者に対するお客さまの責任としてご負担いただく費用等は当社所定の払込票によりお支払いただきます。 |
| 返品について | 商品の性質上、返品は致しかねます。 |
| 解約・キャンセルについて | 弊社窓口までご連絡ください。 |
